質問主意書

第212回国会(臨時会)

質問主意書

質問第一九号

ジャニーズジュニアなどデビュー前のタレント候補生の保護に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和五年十月二十四日

石垣 のりこ


       参議院議長 尾辻 秀久 殿



   ジャニーズジュニアなどデビュー前のタレント候補生の保護に関する質問主意書

 旧ジャニーズ事務所のジャニー喜多川元社長による性加害問題を契機に、タレント事務所とタレントとの関係が取りざたされるようになり、未成年のタレント又はタレント志願の研修生の過酷な待遇も明らかになった。

 デビュー前の研修生は事務所と雇用契約を結んでいないとしても、将来、デビュー出来るという期待の下、事務所の方針に逆らうことが難しく、事務所と使用従属関係にあると言える。しかしながら、労働者であれば深夜業として禁止される時間帯にもレッスンが行われるなど、何ら法的な保護を受けることがない実態がある。

 このように雇用契約を結んでいないことを良いことに、労働者ではないため労働基準法の適用を受けない旨主張し、未成年者の意思にかかわらず、深夜まで拘束し、時間帯に関係なくレッスンを行うことは、児童福祉法の理念に反すると考える。

 年少芸能人の夜間・深夜における業務については、昭和六十三年七月三十日に発出された通達、いわゆる芸能タレント通達で労働基準法第九条の「労働者」に該当しない四要件を示し、四要件を全て満たしている者は、労働基準法上の労働者には当たらないことを明示し、夜間・深夜における業務を解禁している。

 しかし、デビュー前の研修生はこの四要件に該当するものでは当然なく、むしろ事務所と使用従属関係にあり、限りなく労働者性が強いと考える。

 以上踏まえて、以下質問する。

一 労働者か否かにかかわらず、十三歳未満も含む未成年者が二十二時を過ぎるまでレッスンを受けることについて政府の所見を伺う。

二 芸能事務所の研修生であっても事務所との間に使用従属関係が認められる場合は、雇用契約を結んでいなくとも、労働基準法第六十一条第一項を準用し、深夜時間帯のレッスンを禁止すべきだと考えるが政府の所見を伺う。

三 制限時間の違いはあるが、都道府県は青少年健全育成条例等で青少年の深夜外出を制限している。児童の健全育成には地域差は関係無いので、児童福祉法において深夜外出を制限すべきと考えるが政府の所見を伺う。

  右質問する。