質問主意書

第211回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一一第一三五号
  令和五年六月三十日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出送還停止効の例外に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出送還停止効の例外に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十六号)による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十一条の二の九第四項第一号に規定する「難民の認定又は補完的保護対象者の認定を行うべき相当の理由がある資料」は、形態や形式に制限はないが、これに該当するか否かは、個別の事案に応じて、提出された資料の内容、出入国在留管理庁において把握している申請者の本国の情勢等の諸事情を総合的に考慮して、難民又は補完的保護対象者の認定を行うべき相当の理由があるか否かという観点から判断するものであるから、一概にお答えすることは困難であるが、「過去の難民申請で提出することができなかった資料や、主張することができなかった事情」に関する資料も該当する場合がある。

三について

 入国警備官は、被退去強制者を速やかに送還する義務を負っており、かつ、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)上、処分又は裁決の取消訴訟の出訴期間内であっても、裁判所が執行停止決定をしない限り、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げないとされているため、御指摘の「裁決告知から送還までの期間として、最低出訴期間である六か月以上の期間を設けるべき」との考えをとることは困難である。