質問主意書

第211回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一一第七三号
  令和五年五月二十三日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員浜田聡君提出インジウム等の水質基準に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出インジウム等の水質基準に関する質問に対する答弁書

一について

 化学品の危険性及び有害性に関する分類については、国際連合が策定した「化学品の分類および表示に関する世界調和システム」の内容に基づいて制定した日本産業規格Z七二五二に定める方法により行い、独立行政法人製品評価技術基盤機構のGHS総合情報提供サイトにおいて公表しているところ、お尋ねの「インジウム等のヒトにおける発がん性」については、動物を用いた吸入による実験の結果等に基づき、「インジウムすず酸化物」、「酸化インジウム」、「水酸化インジウム(Ⅲ)」及び「リン化インジウム」については、ヒトに対して恐らく発がん性がある化学物質に分類しており、「塩化インジウム(Ⅲ)」については、ヒトに対する発がん性が疑われる化学物質に分類している。

二及び三について

 お尋ねの「インジウム等が含まれる水」の意味するところが必ずしも明らかではないが、現時点で、御指摘の「インジウム等」が含まれた水道水の経口摂取による健康影響が生じ、又は生ずるおそれがあるとの情報はないものと承知しており、このため、水質基準に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百一号)において、御指摘の「インジウム等」については規定していない。いずれにしても、政府としては、引き続き、水道水の水質管理に当たって留意すべき物質に関する情報の収集等に努めてまいりたい。

四について

 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号。以下「法」という。)第二条第二項第一号の政令で定める物質については、公共用水域における水質の汚濁の状況等を勘案して、水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号。以下「施行令」という。)第二条において規定しているところ、御指摘の「インジウム等」については、現時点で、公共用水域における水質を汚染し、又は汚染するおそれがあるとの情報はないものと承知しており、同条において規定していない。

 法第二条第四項の政令で定める物質については、人の健康の保護や生活環境の保全等の観点から、施行令第三条の三において規定しているところ、御指摘の「インジウム等」については、現時点で、公共用水域に多量に排出されることにより人の健康や生活環境に影響が生ずるおそれがあるとの情報はないものと承知しており、同条において規定していない。