第211回国会(常会)
内閣参質二一一第三六号 令和五年三月十七日 内閣総理大臣 岸田 文雄
参議院議長 尾辻 秀久 殿 参議院議員ガーシー君提出チューナーレス液晶テレビのNHK放送受信契約締結義務に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員ガーシー君提出チューナーレス液晶テレビのNHK放送受信契約締結義務に関する質問に対する答弁書 一について 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第六十四条第一項に規定する「協会の放送を受信することのできる受信設備」に該当しない「チューナーレス液晶テレビ」を設置した者は、同項の規定に基づく受信契約を締結する義務はない。 二について お尋ねの「NHKが放送している政見放送を、・・・リアルタイムに配信」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、お尋ねの「配信」が、法第六十四条第五項に規定する「協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送」に該当しない場合には、お尋ねの「配信した動画を視聴」することのできる設備を設置した者は、当該設備が同条第一項に規定する「協会の放送を受信することのできる受信設備」に該当しない限り、同条第五項において適用する同条第一項の規定に基づく受信契約を締結する義務はない。 |