質問主意書

第211回国会(常会)

質問主意書

質問第二二号

日本放送協会の郵便法違反に係る行政指導に至るまでの経緯に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和五年二月二十日

ガーシー


       参議院議長 尾辻 秀久 殿



   日本放送協会の郵便法違反に係る行政指導に至るまでの経緯に関する質問主意書

 令和四年十二月六日、参議院総務委員会において、NHK党所属の浜田聡議員は、「NHKが送っているこの特別あて所配達郵便は信書なのか否か、こういう質問を先日総務省の方に投げかけたところ、総務省からは信書である旨の回答をいただきました。(後略)」とし、松本総務大臣に調査の進捗状況と見解を質した。

 松本総務大臣は、「NHKからの情報を基にいたしましたら、お尋ねの文書は信書には該当しない、郵便法の規定には違反しないということで認識を持つに至っているという状況でございますので、委員から御指摘というか御議論がありました点、私どもとしては、繰り返しになりますが、お尋ねの文書は信書に該当せず、郵便法の規定に違反しないものと認識をしているということでございます。」と答弁し、違反はないと判断した。

 以上を踏まえて、以下質問する。

一 総務省は、八日後の十二月十四日、松本総務大臣が前記の総務委員会でNHKからの情報を基に、郵便法の規定に違反しない旨答弁した見解を覆し、NHKが平成二十七年十二月から令和四年一月までに他社に委託して送達を行った文書(総数約二千七十万通)について、その送達を委託した行為は、郵便法第四条の規定において禁止されている「信書の送達の委任」に該当すると違反を認めた。なぜ見解を変えたのか理由を説明されたい。

二 松本総務大臣は、浜田聡議員の質疑に対し答弁で「NHKからの情報を基に」調査した結果「違反」はないと判断した。これは、NHKが総務省の聞き取りに対し虚偽の説明をしたものと考えられる。郵便法第四条違反による行政指導とは別に、NHKに対しどのような指導及び処分をされたのか示されたい。

 なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

  右質問する。