質問主意書

第211回国会(常会)

質問主意書

質問第一一号

技能公募予備自衛官に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和五年二月十三日

浜田 聡


       参議院議長 尾辻 秀久 殿



   技能公募予備自衛官に関する質問主意書

 「地方公共団体における平準化の推進 さしすせそ事例集(第四版)」(国土交通省土地・建設産業局建設業課大臣官房技術調査課作成)等において、政府は、公共工事には閑散期と繁忙期があることを認識しており、閑散期は四~六月であることも認識している。政府等公共工事の発注者は、品確法において施工時期の平準化が発注者責務として明記されたことから、施工時期の平準化を進めていくことになろうが、予算成立の時期や、予算消化の兼ね合い等から、すぐに施工時期の平準化が進むとは言い難い。また、三月決算の企業が多数存在することから、民間部門においても、施工時期の平準化はすぐには進まない。

 このような事情から、技能公募予備自衛官補(公募されている予備自衛官補のうち、特定の技能を持つ者を対象としている部門をいう。)のうち、技能区分が「建設」、「電気」、「通信」である技能を持つ者で技能公募予備自衛官補に応募しようと検討している者は、土木・建築・電気・通信工事(以下「建設工事」という。)の閑散期である四~六月に教育訓練(技能公募予備自衛官補に対して行われる教育訓練をいう。以下同じ。)を受けることができるかどうか、予備自衛官になったとして、訓練(予備自衛官に対して行われる訓練をいう。以下同じ。)の時期が建設工事の閑散期である四~六月かが大きな関心ごとといえよう。これは、雇用側も同様で、教育訓練や訓練が建設工事の閑散期である四~六月であれば快く送り出せるが、建設工事の繁忙期である一~三月に「自衛隊の訓練があるので休ませていただきます」と言われるリスクがある者を積極的に採用しづらいのが本音であろう。

 ところが、肝心の教育訓練や訓練の時期は、政府広報のホームページには「予備自衛官等の募集や訓練について、詳しく知りたい場合は最寄りの自衛隊地方協力本部までお問い合わせください。」と書いてあるのみで、時期の記載がない。

 右を踏まえて、以下質問する。

一 技能区分が「建設」、「電気」、「通信」の者に対する教育訓練や訓練は四~六月に行われるのか。行われている場合、大きなアピールポイントであるのに、政府広報のホームページで積極的に広報しないのはなぜか。また、行われていない場合、その理由及び今後なるべく四~六月に行われるよう改善される予定はあるのか示されたい。

二 電気主任技術者は、どちらかといえば電気工事が完了した後の電気設備保全を行う者であって、新設工事を行う者ではないところ、なぜ、技能区分「電気」あるいは「建設」に、電気工事施工管理技士が含まれていないのか。政府の見解如何。

 なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

  右質問する。