質問主意書

第210回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一〇第四三号
  令和四年十二月二日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員塩村あやか君提出フードバンク等に対する現物寄付の全額損金処理に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員塩村あやか君提出フードバンク等に対する現物寄付の全額損金処理に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「全額損金処理が可能」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、御指摘の「法人がフードバンク等へ食品提供を行った場合」に、これに要する費用が、法人の各事業年度の所得の金額の計算上法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二十二条第三項の規定により当該事業年度の損金の額に算入されることについて、国税庁ホームページの「フードバンクへ食品を提供した場合の取扱い」において明示するとともに、食品企業等に対し、「物価高騰の中での期限内食品の有効活用について」(令和四年十月二十七日付け四新食第一六三六号農林水産省大臣官房総括審議官通知)等の通知の発出や説明会の開催等を通じて周知してきたところであり、引き続きこうした取組を進めてまいりたい。

二について

 御指摘の「医療品、学用品、家電等の食品以外の物品寄付についても全額損金処理が可能となるよう制度を変更すべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、法人が資産の贈与をした場合の寄附金の損金不算入制度の見直しについては、現時点では検討していない。