質問主意書

第210回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一〇第三四号
  令和四年十一月十八日
内閣総理大臣臨時代理        
国務大臣 松野 博一


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員浜田聡君提出楽天モバイルの基地局建設が滞っていることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出楽天モバイルの基地局建設が滞っていることに関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「楽天モバイルに割り当てた一・七GHz帯、三・七GHz帯及び二十八GHz帯の電波」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、総務大臣が電波法(昭和二十五年法律第百三十一号。以下「法」という。)第二十七条の十四第六項に基づき、楽天モバイル株式会社の同条第一項に規定する開設計画について指定した千八百二十五メガヘルツを超え千八百四十五メガヘルツ以下、千八百六十メガヘルツを超え千八百八十メガヘルツ以下、三千八百メガヘルツを超え三千九百メガヘルツ以下及び二十七ギガヘルツを超え二十七・四ギガヘルツ以下の周波数の電波は、法第一条に規定する「公平且つ能率的な利用」が求められる。

二、三及び五について

 楽天モバイル株式会社は、令和四年九月一日以降も法第二十七条の十五第三項に規定する認定計画に従って法第二十七条の十二第一項に規定する特定基地局を開設しており、「基地局建設が遅くとも令和四年九月一日に滞った」、「基地局建設が滞っている」及び「令和四年九月から基地局建設に遅れが生じている」との御指摘は当たらないものと考えている。

四の1及び2について

 お尋ねの「一・七GHz帯の無線局」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、楽天モバイル株式会社が令和四年十月一日以降に開設し総務大臣に届け出た、千八百二十五メガヘルツを超え千八百四十五メガヘルツ以下の周波数の電波を使用する法第二十七条の六第三項に規定する特定無線局は、同年十一月八日時点において、約二千二百局である。

四の3について

 法第二十七条の十六第二項第一号に規定する「正当な理由」としては、例えば、天災、経済社会状況の急激な変化等が考えられる。

四の4について

 お尋ねの「包括免許人の原因」の具体的に意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。

六について

 御指摘の「既存三社に割り当てたプラチナバンドの一部を返上させる」及び「既存三社より有効活用できない」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、お尋ねについては、仮定の質問であることから、お答えすることは差し控えたい。

七の1について

 御指摘の「発注者の一方的事由」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、お尋ねの「受注者の責めに帰すべき事由がない」及び「受注者の責めに帰さない理由」については、個別具体的に判断する必要があるため、一概にお答えすることは困難である。

七の2について

 御指摘の「電波の能率的利用」及び「建設業における働き方改革」は、いずれも重要と考えている。