質問主意書

第210回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一〇第一四号
  令和四年十月十八日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員塩村あやか君提出AV出演被害者支援団体への中傷等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員塩村あやか君提出AV出演被害者支援団体への中傷等に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の団体の設立認証年月日は、「内閣府NPOホームページ」において「二千十七年十一月十六日」と掲載されており、同日は、性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(令和四年法律第七十八号。以下「法」という。)が成立した令和四年六月十五日の約四年七箇月前である。

二について

 内閣府男女共同参画局において、御指摘の団体が行う法第二条第二項に規定する性行為映像制作物への出演に係る相談支援について、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等を交付している事実はない。

三について

 一般論として、性犯罪・性暴力の被害者支援の相談窓口について、相談支援に係る業務の円滑な実施の観点から非公表としている住所等の情報を第三者が公表した場合、当該業務に支障が生ずるおそれがあると考えている。