質問主意書

第210回国会(臨時会)

質問主意書

質問第七二号

セーフティネット登録住宅制度に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和四年十二月九日

田村 智子


       参議院議長 尾辻 秀久 殿



   セーフティネット登録住宅制度に関する質問主意書

 二〇一七年十月の「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(以下「住宅セーフティネット法」という。)改正法が施行されてから五年が経過した。同法に基づくセーフティネット登録住宅制度は、住宅に困窮する低額所得者の居住の安定を確保するため、空き家などの民間賃貸住宅を住宅困窮者に提供し、また、要配慮者専用住宅の賃貸人には、一戸当たり月額最大四万円の家賃低廉化補助を給付できること等を内容とするものである。しかし、この五年の間にコロナ禍を経験し、日本で暮らす多くの人々の住宅確保が困難になる事態に直面したにもかかわらず、この制度が期待された役割を果たしたとは言えない。

 そこで、以下質問する。

一 セーフティネット登録住宅制度について

1 セーフティネット登録住宅の総登録戸数、そのうち登録数上位五事業者の事業者名と登録戸数を示されたい。

2 住宅確保要配慮者専用住宅の総登録戸数、そのうち登録数上位五事業者の事業者名と登録戸数及び大東建託パートナーズ株式会社の住宅確保要配慮者専用住宅の登録戸数を示されたい。

3 セーフティネット登録住宅、住宅確保要配慮者専用住宅のそれぞれにおける、公社住宅の登録戸数を公社ごとに示されたい。

4 セーフティネット登録住宅の制度を利用して、登録住宅に入居が可能になった住宅確保要配慮者の戸数を都道府県別、年度ごとに示されたい。

二 国土交通省の資料によれば、二〇二一年度の実績で、要配慮者専用住宅への家賃低廉化補助の実施自治体数・住戸数は、わずか二十一自治体の二百九十八戸であり、国庫補助額は四千九百八十五・二万円にすぎない。

 「住宅セーフティネット法」と、セーフティネット登録住宅制度及び家賃低廉化補助は、コロナ禍と昨今の物価高騰における住宅困窮者の住宅確保の必要性を満たすものとして、十分に役に立っていると評価するか。

三 「住宅セーフティネット法」改正法附則第三条は、「政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」と規定する。

 改正法施行後五年を経過したが、政府は改正法附則第三条に基づき施行の状況を検討したか。検討していればその結果を、検討していなければその理由を示されたい。

  右質問する。