質問主意書

第210回国会(臨時会)

質問主意書

質問第一八号

電気事業法に係る自家用電気工作物のみなし設置者に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和四年十月二十日

舩後 靖彦


       参議院議長 尾辻 秀久 殿



   電気事業法に係る自家用電気工作物のみなし設置者に関する質問主意書

 電気事業法に係る自家用電気工作物設置者が自らの施設の電気設備管理・運営業務を他者に委託する場合、委託される企業団体等を「みなし設置者」と呼び、「みなし設置者」になり得る要件と「なり得ない要件」を国が定めている。

 これについて、経済産業省中部近畿産業保安監督部近畿支部のウェブサイトにおいて掲載されている、「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)の改正に伴う外部委託承認申請手続きについて(1.(2)に係る「みなし設置者」について)」(平成十九年四月十六日一部追加修正)によると、「なり得ない要件」として、「電気設備の保安の確保にほとんどかかわらず「当該自家用電気工作物の維持・管理の主体であって、当該自家用電気工作物について法第三十九条第一項の義務を果たすことが明らかな場合」にないもの。」(引用文中「法」とは、「電気事業法」を指す。)と「電気事故が予想される状況で電気設備を自らの判断において使用中止できない者」の二点を挙げている。

 右を踏まえて、以下質問する。

一 「電気設備を自らの判断において使用中止」するべき「電気事故が予想される状況」とは具体的にどのような状況がこれに該当するか。火災時、地震時、落雷時などはこれに該当するか。

二 自家用電気工作物が火災などで焼失しそうになった場合、「みなし設置者」には停電措置を講じる義務が生じるか。政府の見解を問う。

  右質問する。