質問主意書

第208回国会(常会)

答弁書

内閣参質二〇八第七四号
  令和四年六月二十八日
内閣総理大臣臨時代理        
国務大臣 松野 博一


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出例外的夫婦別氏制度等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出例外的夫婦別氏制度等に関する質問に対する答弁書

一の1について

 お尋ねの「例外的夫婦別氏制度」が、仮に、御指摘のウェブサイトに掲載されていた「夫婦は同じ氏を名乗るという現在の制度を原則としつつ、例外的に夫婦が結婚後にそれぞれの結婚前の氏を名乗ることも認める」という制度を意味するものであるとすれば、法務省において、平成十四年頃にその導入について検討したことはあるが、この制度について各方面から様々な意見が寄せられたこと等から、法律案の提出に至らなかったものである。

一の2について

 お尋ねの「法改正案の要綱をまとめている」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。

二について

 お尋ねの「法改正案」については、法制審議会が平成八年に答申した「民法の一部を改正する法律案要綱」の内容とは異なるものであり、一の1についてで述べたとおり、法務省における検討の過程で法律案の提出を断念したことから、具体的な法律案の内容を国民に示すことはしていない。

三の1について

 選択的夫婦別氏制度は、広く国民全体に影響を与えるものであり、その導入については幅広い国民の理解を得る必要があると考えられるところ、平成八年及び平成二十二年の段階では、国民各層に様々な意見があり、幅広い国民の理解が得られている状況にはないと考えられたため、お尋ねの「民法改正法案」の提出に至らなかったものである。

三の2について

 お尋ねの「民法改正法案」については、国民各層の意見や国会における議論の動向などを踏まえて総合的な検討を行った結果、その提出に至らなかったものである。

四について

 お尋ねの「民法改正法案」は、国会議員において検討されたものであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。