質問主意書

第208回国会(常会)

答弁書

内閣参質二〇八第六六号
  令和四年六月二十四日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員青木愛君提出管理型産業廃棄物最終処分場における土堰堤の遮水構造に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員青木愛君提出管理型産業廃棄物最終処分場における土堰堤の遮水構造に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 お尋ねの「土堰堤の遮水構造上の問題から保有水が漏出した場合」の具体的な状況が必ずしも明らかではないが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第七条第十四号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場においては、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和五十二年総理府・厚生省令第一号)第二条第一項第四号の規定によりその例によることとされた同令第一条第一項第五号の規定により、埋立地からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚染を防止するための措置が講じられていることを要するところ、お尋ねの「遮水工」及び「遮水シート」の設置の要否を含め、最終処分場を設置しようとする者の講ずる措置が同号に規定する技術上の基準に適合しているかについては、当該最終処分場の設置の許可を行うこととされている都道府県知事等により同法第十五条の二の規定に基づき個々の事案に応じて判断されるものと考えている。