質問主意書

第208回国会(常会)

答弁書

内閣参質二〇八第六一号
  令和四年六月二十一日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員安達澄君提出内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室の勤務環境に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員安達澄君提出内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室の勤務環境に関する質問に対する答弁書

一について

 内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室(以下「コロナ室」という。)の職員(内閣官房において、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)の規定による超過勤務手当及び休日給の支給対象となる職員をいう。以下同じ。)が一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第十三条第一項に規定する正規の勤務時間以外に在庁した時間として、内閣官房において職員からの報告に基づき把握している時間(以下「時間外在庁時間」という。)の平均は、令和三年十二月においては約四十四時間、令和四年一月においては約五十七時間、同年二月においては約六十一時間、同年三月においては約五十三時間、同年四月においては約四十時間、同年五月においては約三十九時間であり、時間外在庁時間が最も長かった職員の時間外在庁時間は、令和三年十二月においては約百二十時間、令和四年一月においては約百五十三時間、同年二月においては約百四十五時間、同年三月においては約百十四時間、同年四月においては約百七時間、同年五月においては約八十一時間である。

 また、コロナ室の職員の超過勤務時間(一般職給与法の規定による超過勤務手当及び休日給が支給された時間をいう。以下同じ。)の平均は、令和三年十二月においては約四十四時間、令和四年一月においては約五十七時間、同年二月においては約六十一時間、同年三月においては約五十三時間、同年四月においては約四十時間、同年五月においては約三十九時間であり、超過勤務時間が最も長かった職員の超過勤務時間は、令和三年十二月においては約百二十時間、令和四年一月においては約百五十三時間、同年二月においては約百四十五時間、同年三月においては約百十四時間、同年四月においては約百七時間、同年五月においては約八十一時間である。

 また、お尋ねの「調査の対象としたコロナ室の職員の人数」については、令和三年十二月末日時点で四十六名、令和四年一月末日時点で四十九名、同年二月末日時点で四十五名、同年三月末日時点で四十五名、同年四月末日時点で四十九名、同年五月末日時点で四十六名である。

二について

 お尋ねについては、令和三年十二月から令和四年五月までの期間の新型コロナウイルス感染症の感染状況やそれに伴う対策の内容は御指摘の「前年の同じ時期」のそれらとは異なることから、単純に比較することは困難であるが、超過勤務時間については、当該期間の各月の平均が、「前年の同じ時期」の各月の平均を下回っているところである。このように下回った理由については、コロナ室において、業務分担の見直し等効率的な業務遂行に努めてきたこと、また、「前年の同じ時期」に新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和三年法律第五号)の立案作業等のため業務量が多かったことによるものと考えている。今後とも、職員の超過勤務の状況に十分配慮しながら、新型コロナウイルス感染症への対応に全力を尽くしてまいりたい。