質問主意書

第208回国会(常会)

答弁書

内閣参質二〇八第五六号
  令和四年六月十四日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員塩村あやか君提出ログイン時等の通信に係る発信者情報の開示に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員塩村あやか君提出ログイン時等の通信に係る発信者情報の開示に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「相当の関連性を有する」とは、御指摘の「開示対象」となるログイン時等の通信について、総務省が令和二年四月三十日から同年十二月二十一日まで開催した「発信者情報開示の在り方に関する研究会」の最終取りまとめにおいて、「開示を可能とする情報が際限なく拡大すれば、権利侵害投稿とは関係の薄い他の通信の秘密やプライバシーを侵害するおそれが高まることから、開示が認められる条件や対象の範囲について、一定の限定を付すことが考えられる。(中略)開示の対象とすべきログイン時情報等の範囲については、発信者の特定に必要最小限度のものに限定することが適当である」とされていることを踏まえ、侵害情報の発信者を特定するために必要な範囲内のものとする趣旨から規定したものであり、例えば、特定電気通信役務提供者が保有する発信者情報のうち、侵害情報の送信と最も時間的に近接して行われた通信に係るものがこれに該当すると考えている。

二について

 お尋ねの「これまでどおり開示対象となる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律施行規則(令和四年総務省令第三十九号)第五条では、御指摘の「開示対象」となるログイン時等の通信の範囲について、「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」に限定しており、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第二十七号)による改正後の特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第五条の規定による発信者情報の開示請求に基づく開示については、裁判所において、個別の事案に応じ、同条の規定の趣旨にのっとり適切に判断されるものと考えている。