質問主意書

第208回国会(常会)

答弁書

内閣参質二〇八第五二号
  令和四年六月七日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出日本証券金融株式会社の役職員が代々日本銀行出身者で占められていることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出日本証券金融株式会社の役職員が代々日本銀行出身者で占められていることに関する質問に対する答弁書

一について

 国家公務員に係る制度の改革を進めるため、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)による改正後の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)等に定められた求職活動や営利企業への再就職等に関する規制(以下「再就職等規制」という。)は、国家公務員を対象としたものであり、国家公務員ではない日本銀行の役職員を対象とはしていない。また、御指摘の「天下り規制法に類似する天下り規制」の意味するところが必ずしも明らかではないが、同行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第三十二条の規定に基づき定められた「服務に関する準則」(平成十年三月六日付け日本銀行政策委員会決定)の中で、同行と当座預金取引を有する営利企業への同行の役職員の再就職を一定期間自粛すること等を定めること等により、職務の公正性の確保を図っていると承知している。

二について

 お尋ねの「企画立案過程」及び「日本銀行員の天下り」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成十八年から平成十九年までの間の再就職等規制の導入に関する政府部内での検討について政府において確認した範囲では、日本銀行の役職員を再就職等規制の対象とすることについて議論は行っていない。

三について

 お尋ねについて、「コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針(CGSガイドライン)」(平成二十九年三月三十一日経済産業省策定)において、「相談役・顧問の役割・処遇は、各社によって一様でないがゆえに、外部から認識できない点で不透明さがあることは否定できず、会社の中には、相談役・顧問の実態が社内ですら広く把握されていないケースもある」ことや、「我が国全体でコーポレートガバナンス改革を進めていく観点からは、会社が社長・CEO経験者を相談役・顧問等として抱え込むのではなく、他社の社外役員として活躍することを制約しないことが望ましい」ことをお示ししたところであるが、政府としては、現在においてもこの考えに変わりはない。