質問主意書

第208回国会(常会)

答弁書

内閣参質二〇八第四七号
  令和四年五月二十日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出新型コロナウイルス感染症対策に伴う給水装置工事主任技術者試験の受験手数料の増額改定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出新型コロナウイルス感染症対策に伴う給水装置工事主任技術者試験の受験手数料の増額改定に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「新型コロナ対策」については、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第二十五条の十二第一項に規定する指定試験機関である公益財団法人給水工事技術振興財団(以下「指定試験機関」という。)において、例えば、給水装置工事主任技術者試験(以下「本試験」という。)の受験者相互の適切な距離を確保するための試験会場及び試験室(以下「試験会場等」という。)の増設、各試験会場等における手指の消毒設備の設置等に取り組んでいるものと承知している。

二及び三について

 御指摘の政令案による改正後の水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第十三条第二項に規定する受験手数料の額については、一についてでお答えした取組を行うことを前提に、令和四年度から令和八年度までにおける本試験の実施に要する費用の推計値を当該期間における受験申込者数の推計値で除すことにより算出したものである。

四について

 御指摘の「受験手数料増額改定に関する算出根拠」については、令和四年三月二十四日付けの「水道法施行令の一部を改正する政令案に関する御意見の募集について」の「水道法施行令の一部を改正する政令(案)概要」において、「給水装置工事主任技術者試験の受験手数料の額について、新型コロナウイルス感染症対策についての費用等の当該試験の実施に要する費用を勘案して見直しを行う」と示しているところである。

五について

 指定試験機関においては、本試験の実施に要する費用を可能な限り抑制するため、従前から本試験の実施に係る人件費の削減等に取り組んできているが、新型コロナウイルス感染症の発生以降においても、本試験に使用する試験会場等の確保や各試験会場等で使用する手指の消毒設備の設置に要する費用の削減等に取り組んでいるものと承知している。

六について

 本試験の受験手数料の額については、水道法第四十五条の三第二項において、実費を勘案して定めることとされており、新型コロナウイルス感染症に係る対策の必要性等の社会情勢等を踏まえ、今後も適切に検討してまいりたい。