質問主意書

第208回国会(常会)

答弁書

内閣参質二〇八第四六号
  令和四年五月二十日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出「コロナ下における燃料油価格激変緩和対策事業」の調査費用の目的妥当性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出「コロナ下における燃料油価格激変緩和対策事業」の調査費用の目的妥当性に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「同社が見積もった金額」については、これを公にすることにより、株式会社博報堂(以下「博報堂」という。)の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることから、当該金額の情報は行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第五条第二号イに該当すると考えられることを踏まえ、お答えすることは差し控えたい。

二について

 お尋ねの「同社の提案」では、令和三年十二月九日から令和四年三月三十一日までに、全国約二万九千店のガソリンスタンドを対象とする石油製品価格に関する電話による調査(以下「モニタリング」という。)を合計十六回行う予定だった。

三について

 博報堂が実際にモニタリングを行った回数は九回であり、実施日をそれぞれお示しすると、第一回にあっては令和四年一月三十一日及び二月一日、第二回にあっては同月七日及び八日、第三回にあっては同月十四日及び十五日、第四回にあっては同月二十一日及び二十二日、第五回にあっては同月二十八日及び同年三月一日、第六回にあっては同月七日及び八日、第七回にあっては同月十四日及び十五日、第八回にあっては同月二十二日及び二十三日、第九回にあっては同月二十八日及び二十九日である。

 また、「提案段階の調査数と実際に行った調査数に乖離」が生じたのは、政府として、経費の効率化を図るために、令和三年度コロナ下における燃料油価格激変緩和対策事業(同月四日に事業名を「コロナ感染症及び国際情勢の緊迫化に伴う燃料油価格激変緩和対策事業」に変更。以下「対策事業」という。)に基づく補助金の支給を実際に開始した令和四年一月二十七日以降にモニタリングを実施することとしたためである。

四について

 モニタリングは、対策事業の効果的な実施を図ることを目的として行うものであり、お尋ねの「全国平均ガソリン価格」を算出して公表することを目的として、モニタリングによって取得した情報を取り扱うことについて調査対象者の同意を得ているものではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

五について

 対策事業の効果的な実施を図るためには、卸価格の上昇以上に大幅に小売価格の引上げをしている小売事業者をモニタリングを通じて特定し、当該小売事業者に対して更なる調査を行っていくことを方針としているため、モニタリングの実施に当たっては、全国約二万九千店のガソリンスタンドを対象にすることが必要と考えている。

六について

 お尋ねの「現場調査」は、卸価格の上昇以上に大幅に小売価格の引上げをしている小売事業者に対して個別に実施するものであるため、お尋ねのように「全数調査が必須である」とは考えていない。また、お尋ねの「現場調査」は、価格設定の実情を詳しく把握するとともに対策事業の趣旨目的を小売事業者に詳しく説明する重要な機会であるため、お尋ねのように「現場調査を省」くべきとは考えていない。