質問主意書

第208回国会(常会)

答弁書

内閣参質二〇八第四一号
  令和四年五月十三日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員塩村あやか君提出発信者情報の開示に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員塩村あやか君提出発信者情報の開示に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「権利侵害投稿より後に行われたログイン時の通信」は、令和四年三月十六日から同年四月十四日まで意見公募手続を実施した特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律施行規則案(以下「規則案」という。)第五条第二号に掲げる識別符号その他の符号の電気通信による送信には該当せず、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第二十七号)による改正後の特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第五条第一項又は第二項の規定による発信者情報の開示の対象(以下「開示対象」という。)とならないこととなる。

 なお、規則案の内容については、当該意見公募手続において提出された意見を踏まえ、総務省において現在検討しているところである。

二について

 開示対象に関する考え方については、総務省が令和二年四月三十日から同年十二月二十一日まで開催した「発信者情報開示の在り方に関する研究会」の最終取りまとめにおいて、「開示を可能とする情報が際限なく拡大すれば、権利侵害投稿とは関係の薄い他の通信の秘密やプライバシーを侵害するおそれが高まることから、開示が認められる条件や対象の範囲について、一定の限定を付すことが考えられる。(中略)権利侵害の投稿時の通信とは異なる通信に関係する情報を辿って発信者を特定することを目的として当該情報の開示が認められるのはあくまで例外的な取扱いであることから、権利侵害投稿との一定の関連性を有するものなど、何らかの限定を付すことが適当である」とされており、政府としても、開示対象について一定の限定を設けることが適当であるとの考えの下、規則案を公示したところであるが、いずれにしても、一についてでお答えしたとおり、規則案の内容については、意見公募手続において提出された意見を踏まえ、同省において現在検討しているところである。

三について

 一についてでお答えしたとおり、規則案の内容については総務省において現在検討しているところであり、「仮に開示の対象を権利侵害投稿の「直近」のログイン等に係る情報に限定した場合」との仮定を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。