質問主意書

第208回国会(常会)

答弁書

内閣参質二〇八第三八号
  令和四年四月二十八日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員宮沢由佳君提出米国からの桃の輸入解禁要請に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員宮沢由佳君提出米国からの桃の輸入解禁要請に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねについては、御指摘の「桃の国内主産地にとって大変重要な、知りたい情報」が具体的にどのような情報を指すのかが必ずしも明らかではないが、政府としては、米国産ももの生果実について、植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第七条第一項の規定による輸入の禁止(以下「輸入禁止」という。)の解除(以下「輸入解禁」という。)の要請を令和四年二月四日に受け、国内の生産者等に対して丁寧に説明する観点から、米国におけるももの生産状況等の情報を収集し、当該生産者等や都道府県の担当者を対象とした説明会を事前に開催した上で、「植物検疫における輸入解禁要請に関する検証の標準的手続について」(平成十一年九月二十二日農林水産大臣公表。以下「標準的手続」という。)に基づき、令和四年四月一日に要請国、要請日、輸入解禁を希望する植物等を公表したところである。

二について

 令和四年四月二十五日時点で、米国からは、ももの生果実のほかに、ピーマンの生果実、なすの生果実、いねわら及びばれいしょの生塊茎(いずれも米国本土産に限る。)並びにランブータンの生果実(ハワイ産に限る。)の輸入解禁の要請を受けている。

三の1及び2について

 御指摘の「十分な検疫措置が取れないと分かった場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、輸入禁止の対象となっている植物の輸入解禁の要請を受けたときは、標準的手続において、輸入解禁の要請国が行う試験又は調査の結果及び現地確認による試験又は調査の結果を基に、また、公聴会の開催及び一般公募により集めた意見を踏まえ、輸入解禁の妥当性について検討し、その結果、妥当と認められるものについて輸入解禁をすることとされていることから、標準的手続に基づくこれらの手続を経て輸入解禁が妥当であると認められない限り、当該植物の輸入禁止は継続することになる。

四及び五について

 米国産ももの生果実の輸入解禁のために必要な具体的な手続はこれからであることから、お尋ねの「輸入が解禁された場合の国内主産地への影響調査」及び「具体的な支援策」について予断をもってお答えすることは困難である。

六について

 米国産にほんすももの生果実の輸入解禁については、これまでに行ってきた輸入解禁の手続と同様に、植物防疫法及び標準的手続並びに行政手続法(平成五年法律第八十八号)に基づき、輸入解禁に係る協議の進捗状況の公表、公聴会の開催、パブリックコメントの実施等の必要な手続を行ったものと認識している。また、米国産にほんすももの生果実の輸入解禁に係る国内の生産者等からの意見を踏まえ、その後は、当該手続に加え、国内の生産者等や都道府県の担当者を対象とした説明会を開催し、きめ細かな情報提供を行うこととしたところである。