第208回国会(常会)
内閣参質二〇八第二八号 令和四年三月二十五日 内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 松野 博一
参議院議長 山東 昭子 殿 参議院議員浜田聡君提出在日ウクライナ大使館が募集した義勇兵と刑法第九十三条に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員浜田聡君提出在日ウクライナ大使館が募集した義勇兵と刑法第九十三条に関する質問に対する答弁書 一の1について 刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十三条の「私的に」とは、国家意思と関わりなく勝手に行うことをいうと解されているが、いずれにしても、具体的な事例における犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であるため、お尋ねに一概にお答えすることは困難である。 一の2について 外交関係に関するウィーン条約(昭和三十九年条約第十四号)においては、外交官等に対しては、派遣国が接受国の刑事裁判権からの免除を明示的に放棄する場合等を除き、接受国が刑事裁判権を行使することはできないものとされている。 二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、刑法第九十三条の「予備」とは、私的に戦闘行為をするための準備行為をいい、同条の「陰謀」とは、私的に戦闘行為をするために、二人以上の者が謀議・画策を行うことをいうと解されている。 三について 具体的な事例における犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であるため、お尋ねに一概にお答えすることは困難である。 |