質問主意書

第208回国会(常会)

答弁書

内閣参質二〇八第二一号
  令和四年三月十一日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員羽田次郎君提出新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員羽田次郎君提出新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「令和三年における延滞税が免除されるのに対し、さらに猶予延長を求める場合には完全には免除されない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号)第三条の規定に基づく猶予(以下「納税の猶予の特例」という。)については、令和二年二月一日から令和三年二月一日までに納期限が到来する国税の全部又は一部の納税を猶予することができることとされ、その延滞税については、同条及び国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第六十三条第一項の規定により免除することとされている。納税の猶予の特例については、納期限から一年以内の期間を限ってその納税を猶予することができるものであり、その期間の経過後は、同法第四十六条第二項の規定に基づく納税の猶予又は国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百五十一条若しくは第百五十一条の二の規定に基づく換価の猶予(以下「納税の猶予等」という。)が適用される場合に、その納付すべき延滞税の額の計算において、国税通則法第六十三条第一項及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第二項の規定により計算された猶予特例基準割合が適用されることとなる。

二について

 納税の猶予等をした国税に係る延滞税の猶予特例基準割合については、租税特別措置法第九十三条第二項に規定する平均貸付割合(各年の前々年の九月から前年の八月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が一年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を十二で除して計算した割合として各年の前年の十一月三十日までに財務大臣が告示する割合をいう。以下同じ。)に年〇・五パーセントの割合を加算した割合をいうこととされている。令和四年については、平均貸付割合が令和三年財務省告示第二百九十号において年〇・四パーセントであるため、猶予特例基準割合は年〇・九パーセントとなっている。

三及び四について

 御指摘の「必要な予算」及び「政府としての支出」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。なお、納税の猶予等をした国税に係る延滞税の割合が国の歳出に影響を及ぼすことはない。