質問主意書

第208回国会(常会)

答弁書

内閣参質二〇八第一五号
  令和四年三月一日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出5G基地局整備の推進のための行政財産使用許可とインフラシェアリングの関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出5G基地局整備の推進のための行政財産使用許可とインフラシェアリングの関係に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「当該別の電気通信事業者は、直接に行政財産を使用するわけではなく、その上部空間上に存在する基地局に設備を取り付ける」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、電気通信事業者間の契約関係は様々であることから、一概にお答えすることは困難であるが、一般的には、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第七項の規定に基づく行政財産の使用の許可を受けた電気通信事業者が設置した当該行政財産に定着する建物その他の工作物であって行政財産でないものに、当該電気通信事業者の責任において、別の電気通信事業者が設備を設置する場合には、当該許可を受けた電気通信事業者が当該許可に付された条件に反しない限り、当該別の電気通信事業者は新たに同項の規定に基づく許可を受ける必要はないと考えている。

二について

 地方自治法第二百三十八条の四第二項第四号の規定に基づき行政財産を貸し付ける場合において、同法上、当該貸付けの相手方及び相手方以外の第三者に対して押印を求めることを定めた規定はない。また、御指摘の「貸し付ける際の条件」は、当該貸付けを行う地方公共団体において決定されるものであると考えている。