質問主意書

第208回国会(常会)

答弁書

内閣参質二〇八第一二号
  令和四年二月二十五日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員塩村あやか君提出放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員塩村あやか君提出放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業に関する質問に対する答弁書

一及び三について

 御指摘の「放課後子供教室」については、平成三十年九月十四日に公表した「新・放課後子ども総合プラン」において、「地域住民等の参画を得て、放課後等に全ての児童を対象として学習や体験・交流活動などを行う事業」と定義しており、その事業を行う者が放課後子供教室に参画する者を雇用することは想定しておらず、放課後子供教室に参画する者に対して支払われる経費は、その実施について必要な事項を定める「学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金実施要領(学校を核とした地域力強化プラン)」(平成二十七年三月三十一日総合教育政策局長・初等中等教育局長決定)において、「諸謝金」とされているのであって、これと児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)を行う者がその雇用する職員に対して支払う賃金とを単純に比較することはできないと考えている。

二について

 放課後子供教室に参画する者に対して支払われる諸謝金について、文部科学省と厚生労働省との間で協議及び検討は行っていない。

四について

 「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和三年十一月十九日閣議決定)における「他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める」との記載は、放課後児童クラブについて言えば、放課後児童クラブに従事する職員であって、事務職員など、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十三号)第十条第一項に規定する放課後児童支援員及び同条第二項に規定する補助員以外のものを御指摘の「放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業」の対象と認めることを意味するものであることから、放課後子供教室のみに参画する者をその対象とする根拠とはならないものと考えている。