質問主意書

第208回国会(常会)

質問主意書

質問第五一号

都市における道路と鉄道との連続立体交差化事業の取扱いに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和四年五月二十五日

武田 良介


       参議院議長 山東 昭子 殿



   都市における道路と鉄道との連続立体交差化事業の取扱いに関する質問主意書

 昭和四十六年九月十日付けの鉄施第一八五号、鉄土第五四号、都街発第三四号、道政発第一〇〇号で、運輸省鉄道監督局長、建設省都市局長、道路局長から発せられた通知「都市における道路と鉄道との連続立体交差化事業の取扱いについて」(以下「昭和四十六年通知」という。)では、「連続立体交差化事業の施行に際しては、運輸省と建設省との間で、昭和四十四年九月一日付けで締結された「都市における道路と鉄道の連続立体交差化に関する協定」および「都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する細目協定」により取り扱われているところであるが、これらの協定の運用に関し、連続立体交差化協議会において、連続立体交差化事業を円滑に実施するための暫定的措置として下記のとおり決定されたので通知する」として、五点が掲げられている。

 その第五には、「土地区画整理事業区域内において、鉄道施設の移転を伴う連続立体交差化事業を土地区画整理事業と合わせて施行する場合の鉄道敷地の取扱いについて、(一)鉄道施設の移転先用地は、土地区画整理事業により更地として鉄道事業者に換地するものとする。(二)前号の換地に際しては、在来鉄道用地と移転先用地は等積、等価とするものとする」とある。

 一方、土地区画整理法第九十五条では、特別の宅地に関する措置として、第一項で、同項各号に掲げる鉄道用地などに対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる、と規定している。同項は、鉄道用地が特別の宅地として考慮されるべきことはあるにしても、「等積、等価」で換地されることを意味していない。どのように特別の扱いをするのかについても明文の規定はなく、同法同条第七項には、土地区画整理事業施行者が土地区画整理審議会の同意を得て取り扱うものと規定されている。

 ところが、沼津市が施行する静岡東部拠点第二地区土地区画整理事業において、沼津市と東海旅客鉄道株式会社は、平成六年の覚書第六条において、鉄道事業用地の換地地積について一対一で確保するものとするとし、平成十二年の覚書第三条第四項では、現車両基地用地の必要部分と新車両基地用地とを等価交換するものとするとしている。

 そもそも、昭和四十六年通知でいうところの「取扱い」は、昭和四十四年の協定及び細目協定の取扱いであり、この協定及び細目協定そのものが、平成四年四月一日の各都道府県知事、各指定市長宛てに出された建設省都市局長、建設省道路局長通知によって改訂され、「今後はこの協定により処理する」こととし、附則第二項には、「都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する協定(昭和四四年九月一日協定)は、廃止する」とされている。

 そこで以下、質問する。

一 前述の経過及び一連の通知からすると、昭和四十六年通知は失効しているのではないか。

二 前記一に関し、昭和四十六年通知が失効していないとすれば、そのように解する法的な根拠を明らかにされたい。

三 前記一に関し、昭和四十六年通知が失効しているとすれば、その後も、沼津駅付近鉄道高架化計画において、在来鉄道用地と移転先用地(連続立体交差化用地)を等積、等価とする扱いがなされると誤認している、静岡県及び沼津市に対して「通知」の運用に関し適切な指導と助言を行う考えはないか。

  右質問する。