質問主意書

第208回国会(常会)

質問主意書

質問第五〇号

地方交付税の基準財政需要額の根拠に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和四年五月十九日

浜田 聡


       参議院議長 山東 昭子 殿



   地方交付税の基準財政需要額の根拠に関する質問主意書

 地方交付税交付金等(地方交付税交付金及び地方特例交付金。以下「地方交付税」という。)は、一般会計歳出において、国債費を除いて社会保障費に続く二番目に大きな支出項目となっている。したがって、日本の財政の観点から地方交付税の果たす役割は極めて大きいと言える。以上を踏まえ、地方交付税額の算定根拠である基準財政需要額の根拠等について、以下質問する。

一 直近の基準財政需要額の算定に用いられた「道府県分個別算定経費の各項目別及び包括算定経費の各測定単位別(人口・面積)の金額」及び「市町村分個別算定経費の各項目別及び包括算定経費の各測定単位別(人口・面積)の金額」の総額はどこで開示されているのか示されたい。また、これまで基準財政需要額の算定に用いられたデータはどこで開示されているのか示されたい。

二 前記一に関し、もし算定の根拠となったデータが開示されていないとすれば、開示しなくてもよいとする法的根拠は何か。具体的な法律とその条文を示されたい。

三 「道府県分個別算定経費の各項目別及び包括算定経費の各測定単位別(人口・面積)の金額」及び「市町村分個別算定経費の各項目別及び包括算定経費の各測定単位別(人口・面積)の金額」の開示の是非について、政府の見解を示されたい。

四 地域の元気創造事業費の人口一名当たりの単位費用として道府県九百五十円、市町村二千五百三十円の金額を算出した計算式について示されたい。また、その計算式の法的根拠は何か示されたい。

五 地域の元気創造事業費の「経常態容補正Ⅱ」について、道府県分の計算式の各構成項目の掛け率が全て〇・一で統一されている。例えば、製造品出荷額、若年者就業率、事業所数などが全て同じ〇・一の掛け率となっているのはなぜなのか、その法的根拠を示されたい。また、この数値がいつから統一されているのか、政府の見解を示されたい。

六 地域の元気創造事業費の「経常態容補正Ⅱ」にβ(算定額を総額に合わせつけるための率。以下同じ。)の係数が含まれている。したがって、同事業費は地方公共団体の財政需要に基づいて総額を算定しているのではなく、例えば、令和二年度において同事業費は約三千九百億円として予め総額が決まっており、それに合わせた金額を算出するためにβを掛け合わせていると理解して良いのか政府の見解を示されたい。

七 毎年、地方交付税総額の六パーセントが特別交付税に割り当てられている。

1 地方交付税総額の六パーセントが特別交付税に割り当てられている法的根拠は何か示されたい。

2 地方の特別の財政需要が六パーセントを超えた場合はあったのか。その場合、どのような処理をしてきたのか示されたい。

3 地方の特別の財政需要が六パーセントに達しなかった場合はあったのか。その場合、どのような処理をしてきたのか示されたい。

八 国民に対する説明責任の観点から、特別交付税の個別の交付額・交付先の決定に関して、地方自治体側からの要望等の書面が存在する場合、その全てを総務省のホームページ上で情報開示すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。また、要望等の書面が存在しない場合、どのような手続き、計算式、法的根拠に基づいて、個別の交付額・交付先を決定しているのかを総務省のホームページ上で情報開示すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

九 基準財政需要額の算定のための計算式の数字の根拠について、財務省が総務省に対してどのような予算査定を行っているのかを具体的に示されたい。

 なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

  右質問する。