質問主意書

第208回国会(常会)

質問主意書

質問第四二号

新型コロナウイルス感染症対応に係るシルバー人材センター会員への支援に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和四年四月二十八日

塩村 あやか


       参議院議長 山東 昭子 殿



   新型コロナウイルス感染症対応に係るシルバー人材センター会員への支援に関する質問主意書

 令和二年五月一日から開始された「新型コロナウイルス感染症対策中小企業等持続化給付金」(以下「持続化給付金」という。)は、同年六月二十九日より対象を拡大し、主たる収入が雑所得・給与所得の個人事業主を含むこととされた。この対象拡大により、シルバー人材センター会員も持続化給付金を受け取り得ることとなったものの、持続化給付金が創設されてからシルバー人材センター会員が対象とされるまで約二か月間の「空白期間」が生じていたことになる。新型コロナウイルス感染症の発生から半年以上が経過していたこともあり、この「空白期間」に強い不安を感じていたシルバー人材センター会員は多いと聞く。

 また、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった方への対応のため、令和二年七月に「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」(以下「休業支援金・給付金」という。)制度が創設されたが、シルバー人材センター会員の多くは委任契約や請負契約で働いているため、同制度の対象から除外されるケースが数多く生じている。こうした状況の下、地方自治体が独自にシルバー人材センター会員に支援を行った例もあると承知しており、例えば愛知県北名古屋市では、市がシルバー人材センターに支援金を交付し、当該支援金を活用することで会員に休業補償が支給されたものと承知している。

 以上を踏まえ、新型コロナウイルス感染症対応に係るシルバー人材センター会員への支援について、以下質問する。

一 令和二年五月一日から同年六月二十九日の間において、収入が減少したシルバー人材センター会員の人数及び収入の減少割合を政府が把握していたのか示されたい。

二 持続化給付金の対象拡大により、シルバー人材センター会員が新たにその対象に含まれ得るようになった後、シルバー人材センターを所管する厚生労働省において、シルバー人材センター会員が持続化給付金の対象となり得ることを周知していたのか、また周知していたのであればいかなる周知を行っていたのか示されたい。

三 業務の減少による収入減に苦しむシルバー人材センター会員のため、一部の地方自治体が支援金を交付したことは、持続化給付金の対象拡大までの「空白期間」や休業支援金・給付金の対象者の制限等によってシルバー人材センター会員が救済されないことの証左であったと思われる。今後同様の事態が発生しないようにすべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。また、持続化給付金の創設後、その対象を拡大するに至った経緯について併せて示されたい。

  右質問する。