質問主意書

第208回国会(常会)

質問主意書

質問第二一号

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和四年二月二十八日

羽田 次郎


       参議院議長 山東 昭子 殿



   新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する質問主意書

 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新型コロナ税特法」という。)第三条において、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、令和二年二月一日以後に納税者の事業につき相当な収入の減少があった場合には、同項の規定その他納税の猶予に関する法令の規定を適用することができる。また、特例猶予を受けている国税について、猶予期間の終了日までに納付できない場合には、一定の条件を満たした事業者が納税猶予の延長を申請すれば納税の猶予が受けられ、延滞税が軽減されることになっている。これにより、延滞税は通常は年八・七%のところ、年〇・九%の割合になる。

 多くの事業者は長引く新型コロナウイルス感染症の影響によってすでに疲弊しており、納付の猶予延長を求める声も強い。事業者にとっては、新型コロナ税特法による納税の猶予と延滞税の軽減は負担を減らす意味があるが、延滞税は完全に免除して欲しいとの声も多く聞かれる。

 右を踏まえて、以下質問する。

一 令和三年における延滞税が免除されるのに対し、さらに猶予延長を求める場合には完全には免除されない理由を示されたい。

二 延滞税を〇・九%にした理由及びその根拠を示されたい。

三 延滞税を〇・九%にするに当たって必要な予算をどのように見積もっているのか。また、その根拠を示されたい。

四 延滞税を再び免除した場合、延滞税〇・九%の場合と比較して政府としての支出がどの程度増えると考えているのか。

  右質問する。