質問主意書

第208回国会(常会)

質問主意書

質問第六号

生活保護世帯への臨時特別給付金の支給に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和四年一月二十日

浜田 聡


       参議院議長 山東 昭子 殿



   生活保護世帯への臨時特別給付金の支給に関する質問主意書

 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化している。政府は、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、一世帯当たり十万円の現金を「プッシュ型」で給付する施策を決定している。給付の対象世帯となるのは、同一の世帯に属する者全員が、地方税法の規定による令和三年度分の市町村民税均等割が課されていない世帯又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除されている世帯、そして、前述の世帯に該当する者以外の世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和三年一月以降の家計が急変し、令和三年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯としている。

 右を踏まえた上で、殊更に生活保護世帯への給付に関して、以下質問する。

一 住民票上は二人世帯であるが、そのうちの一人が単身世帯として生活保護を受けている世帯について、他の一人に住民税が課税されている場合、給付金を受け取ることができるのか。受け取れないとすれば、他の生活保護世帯は給付金を受け取ることができるのに対し、同一の世帯内で生活保護受給者と住民税課税者が混在する場合には当該生活保護世帯は給付金を受け取れないとするのは不公平であると考えるが政府としての見解を伺う。あわせて、政府として、このような世帯を含めて生活保護世帯がおしなべて給付金を受け取れるように対策を行わないのかを伺う。

二 親は生活保護世帯であるが、子供が大学に進学したことにより、生活保護法上の世帯分離になっている場合において、住民票上は同一世帯であり、子供が住民税を課税されている場合、生活保護世帯である親は給付金をもらえないのか。生活保護世帯の子供の自立助長の見地から、行政の指導の下で、大学生の子供を世帯分離しているにもかかわらず、生活保護世帯である親が給付金をもらえないのは、他の生活保護世帯と比べて不公平であると考えるが政府の見解を伺う。あわせて、政府として、このような世帯を含めて生活保護世帯がおしなべて給付金を受け取れるように対策を行わないのかを伺う。

 なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

  右質問する。