質問主意書

第208回国会(常会)

質問主意書

質問第四号

国会の専権事項である予算審議に関する記事を財務事務次官が寄稿したことに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和四年一月十七日

浜田 聡


       参議院議長 山東 昭子 殿



   国会の専権事項である予算審議に関する記事を財務事務次官が寄稿したことに関する質問主意書

 矢野財務事務次官(以下「矢野次官」という。)が文藝春秋(二〇二一年十一月号)に寄稿した「財務次官、モノ申す「このままでは国家財政は破綻する」」という記事(以下「本件記事」という。)について、以下質問する。

一 矢野次官は本件記事において「ワニのくちは塞がなければならない」と称して、財政赤字を減らすことを主張しているが、これは、我が党のみならず、国民民主党の「子ども国債」や、れいわ新選組の積極財政政策を否定するものであるから、明らかに人事院規則一四―七第五項第五号「政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し又はこれに反対すること」に該当するところ、なぜ、矢野次官は一般職であるにもかかわらず、この規則の適用を免れているのか。政府の見解如何。

二 そもそも、憲法第七十三条第五号によれば、内閣は予算を提出するのみであり、憲法第八十六条を踏まえると、その予算を審議し議決することは国会の専権事項であるところ、なぜ、矢野次官は、国会から予算審議に関する質問を受けていないにもかかわらず、国会の専権事項たる予算審議に口出しするような記事を寄稿したのか。政府の見解如何。

 なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

  右質問する。