質問主意書

第207回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二〇七第五一号
  令和四年一月七日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出わいせつ保育士の再登録を厳格化する方針に実効性を持たせることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出わいせつ保育士の再登録を厳格化する方針に実効性を持たせることに関する質問に対する答弁書

一について

 刑が確定した保育士の情報について厚生労働省が法務省から提供を受けることについては、引き続き両省において検討しているところである。

二について

 お尋ねの「保育士が禁錮以上の刑に処せられたことを都道府県知事が確実に把握できる」かどうかについては、各都道府県におけるその把握の方法が様々であるため、一概にお答えすることは困難であるが、児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)において、禁錮以上の刑に処せられたこと等により欠格事由に該当するに至った保育士に対してはその旨を都道府県知事に届け出ることを義務付けるとともに、保育士が欠格事由に該当するおそれがあると認めるときは関係地方公共団体の長等に必要な情報の提供を求めることとしており、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の四第一項の規定に基づく技術的助言として「保育士登録の取消しに関する事務について」(平成三十年三月二十日子発〇三二〇第五号厚生労働省子ども家庭局長通知)を発出し、都道府県は、欠格事由に該当するおそれのある保育士を把握した場合に当該保育士が勤務する施設等に必要な情報の報告を求める等により積極的な把握に努めることや、当該保育士の本籍地の市区町村に対して犯歴情報の照会を行うこと等を示しているところである。

三について

 児童にわいせつ行為を行った保育士に対する資格管理の厳格化については、厚生労働省子ども家庭局長が開催する「地域における保育所・保育士等の在り方に関する検討会」が令和三年十二月二十日に公表した取りまとめを踏まえ、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)等により資格管理の厳格化を行うこととされた教育職員と同等の措置を講ずること等について、現在、同省において、法案の提出に向けた検討を行っているところであることから、お尋ねの「保育士の処分歴を閲覧できるデータベース」に関する「実現までのタイムスケジュールと課題」について現時点でお答えすることは困難である。

四について

 政府としては、「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針」(令和三年十二月二十一日閣議決定)に記載されているとおり、「教育・保育施設等やこどもが活動する場(放課後児童クラブ、学習塾、スポーツクラブ、部活動など)等において働く際に性犯罪歴等についての証明を求める仕組み(日本版DBS)の導入に向けた検討」を進めていくこととしている。