質問主意書

第207回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二〇七第四〇号
  令和四年一月七日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員紙智子君提出先住民族の権利に関する国際連合宣言及びアイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員紙智子君提出先住民族の権利に関する国際連合宣言及びアイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 御指摘の「先住民族の権利に関する国際連合宣言」(以下「宣言」という。)は、法的拘束力を有するものではなく、政府としては、宣言の前文及び各条について網羅的に国内措置を講ずるという観点からの検討は行っていない。

 また、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号。以下「アイヌ施策推進法」という。)に関し、「「施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる」としているが、先住民族宣言の履行をどのように進めるのか」とのお尋ねについては、政府としては、宣言に示されている国の果たすべき責務は、憲法との課題整理を図る必要があるものを除き、アイヌ施策推進法及び関連法令により、おおむね措置されたものと考えているが、引き続き、アイヌ施策推進法の規定及び附帯決議を踏まえ、アイヌの人々に関する施策の更なる検討に努めてまいりたい。

三について

 御指摘の「交付金交付の決定プロセス」については、内閣府において、アイヌ施策推進法第十条第九項の認定を受けた市町村から「アイヌ政策推進交付金交付要綱」(令和元年九月六日付け府ア推第六号)に基づきアイヌ政策推進交付金の交付の申請に際して提出されたアイヌ政策推進交付金事業計画を、「アイヌ政策推進交付金事業実施要綱」(令和元年九月六日付け府ア推第五号)及び「アイヌ政策推進交付金事業実施要領」(令和元年九月六日付け府ア推第七号)に基づき審査し、交付金の交付決定を行っているところである。

 また、御指摘の「予算の使途」については、交付決定された市町村別の交付額や事業内容等について、内閣府ホームページにおいて公表しているところである。