質問主意書

第207回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二〇七第一八号
  令和三年十二月二十八日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令案の事前評価書に記載の「課題、課題発生の原因、課題解決手段の検討」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令案の事前評価書に記載の「課題、課題発生の原因、課題解決手段の検討」に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令案に対する規制の事前評価書」においては、御指摘の「一定の効果があったとされている規制によらない手段」の例として、「プラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制及び再資源化等に自主的に取り組む事業者を国としてプレイアップすること」を記載している。当該取組として、具体的には、環境省が提供する「プラスチック・スマート」のウェブサイトにおいて、プラスチックに係る資源循環の促進等に資する事業者等の自主的取組の事例について公表を行っており、これにより、優良な取組の拡大を促進する効果が得られていると考えている。

二について

 御指摘の「消費者側へのインセンティブ」についても検討を行い、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号。以下「法」という。)第二十八条第一項に基づき主務大臣が定める特定プラスチック使用製品提供事業者(同項に規定する「特定プラスチック使用製品提供事業者」をいう。)の判断の基準となるべき事項に盛り込むこととしている。

三及び五について

 御指摘の「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令案に対する規制の事前評価書」において記載しているとおり、御指摘の「政令で定める特定プラスチック使用製品」については、「①当該製品を指定することによってプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制が見込まれること、②提供量の多いプラスチック使用製品であること、③使用の合理化の取組が可能であること」といった観点から、御指摘の「政令で定める業種」については、「①プラスチック使用製品の提供量の多い業種であること、②使用の合理化を行うことが期待される業種であること」といった観点から、それぞれ検討を行ったものである。

四及び六について

 御指摘の「対象外となったプラスチック使用製品」及び「対象とされたプラスチック使用製品全体と対象外とされたプラスチック使用製品全体」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、プラスチック使用製品(法第二条第一項に規定する「プラスチック使用製品」をいう。)が消費者に有償で提供される場合は特定プラスチック使用製品(法第二十八条第一項に規定する「特定プラスチック使用製品」をいう。)に該当しないため、お尋ねの「生産量、使用量、廃棄量」及び「国内の対象事業所」の数について、お答えすることは困難である。