質問主意書

第207回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二〇七第一四号
  令和三年十二月二十四日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行に伴う各市区町村の廃棄物処理費用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行に伴う各市区町村の廃棄物処理費用に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 お尋ねの「プラスチック新法及び施行令で定められた対象プラスチック使用製品廃棄物」の「排出量」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号。以下「法」という。)第六条第一項に基づきプラスチック使用製品廃棄物(法第二条第三項に規定するプラスチック使用製品廃棄物をいう。以下同じ。)の分別収集(法第二条第七項に規定する分別収集をいう。以下同じ。)及び分別収集物(法第二条第七項に規定する分別収集物をいう。以下同じ。)の再商品化(法第二条第八項に規定する再商品化をいう。以下同じ。)に必要な措置を講ずる市区町村における分別収集物についてお答えすると、法の施行後に法第三十一条第一項に基づき市区町村が策定する分別の基準の内容によって、分別収集物の種類及び量が異なると考えられるため、当該分別収集物に係るお尋ねの「収集運搬、選別保管及び再商品化に係る費用」を含め、現時点で試算をすることは困難であるが、今後、必要に応じ、当該試算の実施を検討してまいりたい。

三及び四について

 お尋ねの「プラスチック新法及び施行令で定められた対象プラスチック使用製品廃棄物のうち、努力義務を履行する市区町村が収集運搬及び選別保管、再商品化を指定法人等を通じて実施する分」の「排出量」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、法第六条第一項に基づきプラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び分別収集物の再商品化に必要な措置を講ずる市区町村における分別収集物についてお答えすると、法の施行後に法第三十一条第一項に基づき市区町村が策定する分別の基準の内容によって、分別収集物の種類及び量が異なると考えられるため、当該分別収集物に係るお尋ねの「市区町村における新たな財政負担」の「金額」を含め、現時点で試算をすることは困難であるが、今後、必要に応じ、当該試算の実施を検討してまいりたい。

五について

 お尋ねの「市区町村への財政的支援」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、法第六条第一項に基づくプラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び分別収集物の再商品化に必要な措置に要する費用に関する市区町村への支援については、政府としても必要であると考えている。

六について

 お尋ねの「容器包装廃棄物の収集運搬・選別保管費用等に関するアンケート調査」については、データの利活用の観点から調査の周期について検討した結果、一旦中止することとしたものである。今後については、当該調査により把握されるデータの必要性や、調査に係る事務の負担等を踏まえ、適切に検討してまいりたい。