質問主意書

第207回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二〇七第一三号
  令和三年十二月二十四日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出放送受信料の支払を延滞した場合の延滞利息が日本放送協会からの請求書に計上されていないことに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出放送受信料の支払を延滞した場合の延滞利息が日本放送協会からの請求書に計上されていないことに関する質問に対する答弁書

一について

 日本放送協会(以下「協会」という。)が放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条第三項の規定に基づき総務大臣の認可を受けた日本放送協会放送受信規約(以下「規約」という。)第十二条の二は、放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第二十三条第七号の「受信料の支払を延滞した場合における受信料の追徴方法」について定めているものと認識している。

二及び三について

 お尋ねの協会が定めた規約に基づく延滞利息の取扱いについては、一義的には、協会において判断されるべきものであると考えている。