質問主意書

第207回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二〇七第五号
  令和三年十二月十七日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出国会議員の依頼によって官僚が作成するあいさつ文や講演資料に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出国会議員の依頼によって官僚が作成するあいさつ文や講演資料に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「衆議院又は参議院の議員からあいさつ文や講演資料の作成を依頼され、作成したこと」については、その依頼の内容は求める資料の種類、当該資料を用いる会合等の点において多種多様であり、また、当該依頼に対して、各府省はその施策の状況や求められる資料の有無等に応じて対応していることから、これらを網羅的に把握し、お答えすることは困難であるが、一般論として、各府省において「衆議院又は参議院の議員からあいさつ文や講演資料の作成を依頼され」、施策の説明や資料の提供といった対応等の一環として、「あいさつ文や講演資料」の参考となる資料を提供すること等はあるものと考えている。

二の1について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、国家公務員のいかなる行為が、御指摘の人事院規則一四―七(政治的行為)第六項各号に掲げる政治的行為に該当するかについては、個別の事案に応じて判断されるべきものであると考えており、一概にお答えすることは困難である。

二の2について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、国家公務員における上司の命令については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十八条第一項において上司の職務上の命令に忠実に従う義務が定められており、上司のいかなる命令がこの従う義務の対象となるかについては、個別の事案に応じて判断されるべきものであると考えており、一概にお答えすることは困難である。また、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三十九条第二項に規定する告発については、具体的事案に即して官吏又は公吏が判断するものと考えており、一概にお答えすることは困難である。