質問主意書

第207回国会(臨時会)

質問主意書

質問第二四号

動物取扱業における犬猫の飼養管理基準に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和三年十二月十七日

塩村 あやか


       参議院議長 山東 昭子 殿



   動物取扱業における犬猫の飼養管理基準に関する質問主意書

 令和元年六月十九日、動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第三十九号。以下「改正法」という。)が公布され、動物取扱業における犬猫の飼養管理基準が具体化されている。

 しかし、飼養管理基準が具体化されたにもかかわらず、劣悪な環境で動物を飼育している事案が散見される。私が令和三年十月八日に提出した「長野県の動物取扱業者が劣悪な環境で犬を飼育していた事案に関する質問主意書」(第二百五回国会質問第二〇号)においても、長野県の動物取扱業者の不適切な動物の取扱い及びそれに対する行政の介入の遅れを指摘した。動物の健康及び安全を保持するためには、遵守すべき基準を満たしていない不適切な動物取扱業者に対して、厳格かつ迅速な対応を図ることが求められている。

 そこで、動物の命と健康を守るため、以下質問する。

一 飼養管理基準が具体化されたにもかかわらず、いまだ劣悪な環境で動物を飼育している事案が散見される。改正法施行後、動物取扱業における動物の飼養管理状況の改善に向けた政府の取組状況及びその評価について示されたい。

二 飼養管理基準違反が疑われる事案について、都道府県等は改正法による飼養管理基準に沿った観点からの立入検査を迅速に行い、早期の指導及び監督を行うことを徹底することが必要であると考えるが、政府の見解を伺う。

三 都道府県等に対し、改正法による飼養管理基準に沿った観点からの指導等を行うことを周知するため、通知や事務連絡を発出する必要があると考えるが政府の取組状況を伺う。

  右質問する。