質問主意書

第207回国会(臨時会)

質問主意書

質問第六号

広く一般から意見を募るパブリック・コメントに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和三年十二月八日

浜田 聡


       参議院議長 山東 昭子 殿



   広く一般から意見を募るパブリック・コメントに関する質問主意書

 パブリック・コメントは、国の行政機関が政令や省令等を定めようとする際に、事前に、広く一般から意見を募り、その意見を考慮することにより、行政運営の公正さの確保と透明性の向上を図り、国民の権利利益の保護に役立てることを目的とされている。

 二〇一五年、河野太郎氏は自身のブログ記事で「形骸化するパブコメ」と題して当時のパブコメの手続き上の各種問題を取り上げている。このようにパブコメの実施方法については各方面から問題点が指摘され、その後改善があったものと推察する。

 現在行われているパブリック・コメントの運用について、以下質問する。

一 行政手続法第三十九条第三項では「意見提出期間は、同項の公示の日から起算して三十日以上でなければならない」と定められているが、同法では提出期間以外は具体的に定めた条文が見当たらない。同法第四十一条には「命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めるに当たっては、必要に応じ、当該意見公募手続の実施について周知するよう努めるとともに、当該意見公募手続の実施に関連する情報の提供に努めるものとする」とあり、広く一般から意見を募るために、周知や情報提供の努力義務を命令等制定機関へ課している。パブリック・コメントの実施に際して、これまで同法第四十一条に基づき行われた周知または情報の提供は主にどのような手法で行われてきたか。

二 これまで同法に基づいて行われたパブリック・コメントの募集で集まった意見の数について、募集が開始されてから直近に至るまでの年毎の平均数を示されたい。

三 広く一般から意見を募るために、今後同法第三十九条第三項の意見提出期間のほかに、具体的な手法を新たに定める考えはあるか、政府の見解を伺う。

 なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

  右質問する。