質問主意書

第206回国会(特別会)

答弁書

内閣参質二〇六第一六号
  令和三年十一月二十四日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出外国人技能実習制度を取り巻く諸課題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出外国人技能実習制度を取り巻く諸課題に関する質問に対する答弁書

一について

 平成二十八年九月一日から令和三年九月三十日までの間において、お尋ねの申出があった件数は五十三件である。

二について

 お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、出入国在留管理庁においては、平成二十八年九月以降、実習期間の途中で技能実習生が帰国する場合にあっては、出入国港での出国手続の際に、入国審査官が交付する技能実習生出国意思確認票等を用いて、技能実習生がその意思に反して帰国を促されていないことを含め、その出国意思を確認することとしている。

三について

 御指摘の「外国人技能実習機構による「意思確認」」が行われた件数については、通常の業務において集計しておらず、集計に当たっては実習実施者(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「法」という。)第二条第六項に規定する実習実施者をいう。)又は監理団体(同条第十項に規定する監理団体をいう。)が法第十九条第一項又は第三十三条第一項の規定に基づき外国人技能実習機構に対して行った技能実習の実施が困難となった場合の届出等の関係記録の確認などの作業に膨大な時間を要することから、お尋ねの「比率」についてお答えすることは困難である。

四について

 お尋ねの「相手国政府から、通報の結果について報告を受けたもの」については、令和三年六月八日時点までに我が国が二国間の技能実習制度に関する協力覚書(以下「覚書」という。)に基づいて通報した八十の送出機関(法第二十三条第二項第六号に規定する外国の送出機関をいう。以下同じ。)のうち、十五の送出機関について相手国(覚書を作成した国をいう。以下同じ。)政府が覚書に規定する送出機関の認定基準を満たすものとして認定した送出機関から除外した又は既に除外されている旨の報告が、三十三の送出機関について指導等により改善された旨の報告が、及び十三の送出機関について調査の結果、不適正な行為が認められなかった旨の報告が、それぞれなされている。

 また、お尋ねの「その報告については、どのような内容を通報後どの程度の期間で相手国から受領することになっているのか。」については、相手国からの報告の内容及び報告までの期間は、事案に応じて様々であるため、一概にお答えすることは困難である。