質問主意書

第206回国会(特別会)

答弁書

内閣参質二〇六第四号
  令和三年十一月十九日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出放送法施行規則第二十三条第七号に定められたNHK放送受信料の追徴方法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出放送法施行規則第二十三条第七号に定められたNHK放送受信料の追徴方法に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「日本放送協会放送受信規約第十二条の二」は、放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号。以下「施行規則」という。)第二十三条第七号の「受信料の支払を延滞した場合における受信料の追徴方法」について定めているものと認識している。

二について

 施行規則第二十三条第七号は、「受信契約の締結を怠つた場合」に係る具体的な期間についてまで定めたものではない。