質問主意書

第206回国会(特別会)

答弁書

内閣参質二〇六第一号
  令和三年十一月十九日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員有田芳生君提出北朝鮮による拉致問題と不審船に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員有田芳生君提出北朝鮮による拉致問題と不審船に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「この二隻」については、それぞれ昭和五十二年七月二十三日及び同年十月十七日に海上保安庁が確認した。

二について

 お尋ねの「昭和五十三年七月七日」、「昭和五十三年七月三十一日」及び「昭和五十三年八月十二日」については、先の答弁書(令和三年十月十五日内閣参質二〇五第三号)二についてでお答えしたとおり、「能登半島沖不審船事案における教訓・反省事項」(平成十一年六月四日関係閣僚会議了承)において「不審船」と定義された「工作船と考えられるような武装の可能性のある船舶」を海上保安庁が確認した事例はない。

三について

 海上保安庁は、海上の安全及び治安の確保を図ることを任務としており、必要な情報収集活動及び捜査活動を行っているところであるが、お尋ねの「海上無線の傍受」を含め、その具体的な手法については、これを明らかにすることにより、今後の情報収集活動及び捜査活動に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。