質問主意書

第205回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二〇五第三九号
  令和三年十月二十二日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員小西洋之君提出菅前内閣の臨時会召集が憲法第五十三条に違反すること等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出菅前内閣の臨時会召集が憲法第五十三条に違反すること等に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 お尋ねの「憲法上の法的義務」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第五十三条は、国会の臨時会の召集について定めたものであり、同条の規定により、いずれかの議院の総議員の四分の一以上から、国会の臨時会の召集要求があった場合には、内閣は、臨時会で審議すべき事項等をも勘案して、召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内に臨時会の召集を行うことを決定しなければならないものと考えており、この定めは、憲法に規定されている義務であると考えている。

三から七までについて

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の臨時会(第二百五回国会)の召集の決定については、令和三年七月十六日に臨時会の召集の要求があったことを受け、内閣として、一及び二についてで述べた考え方を踏まえ、当面の諸課題等、臨時会で審議すべき事項等をも勘案して、臨時会の召集時期について与党とも相談しながら対応を検討していたところ、菅内閣が総辞職する予定となったことから、憲法第六十七条に基づき国会の議決により内閣総理大臣を指名する必要が生ずること等を勘案し、同年九月二十一日の閣議において、同年十月四日に臨時会を召集する旨を決定したところである。御指摘の岸田内閣総理大臣の国会における答弁についても、こうした趣旨を述べたものであり、当該召集の決定は、憲法第五十三条に基づき、適切に行われたものと考えている。

八及び九について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の臨時会(第二百五回国会)における予算委員会や厚生労働委員会等の開催に係るお尋ねについては、国会の運営に関することであり、政府としてお答えする立場にはない。なお、内閣が衆議院の解散を決定することについて憲法上これを制約する規定はなく、いかなる場合に衆議院を解散するかは内閣がその政治的責任で決すべきものと考えている。