第205回国会(臨時会)
内閣参質二〇五第三四号 令和三年十月二十二日 内閣総理大臣 岸田 文雄
参議院議長 山東 昭子 殿 参議院議員塩村あやか君提出インターネット上に氾濫する動物殺害指南に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員塩村あやか君提出インターネット上に氾濫する動物殺害指南に関する質問に対する答弁書 一について お尋ねの「不凍液等を使用した猫の殺処分方法」に関する情報がインターネット上に掲載されていることについては承知している。 二について お尋ねの「可能性があること」については否定できないと考えている。 三及び四について お尋ねについては、個別具体的な事例に則して判断すべきものであり、一概にお答えすることは困難である。 なお、一般論として申し上げれば、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることは動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)の基本原則に抵触するものであり、愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけることは同法第四十四条第一項の規定により禁止される行為に該当し得るものである。 五について 御指摘の「科学的根拠に基づく安全な猫よけの方法」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」(平成二十二年二月環境省作成)に基づき、市販の猫専用忌避剤、酢又は木酢液などの散布等により犬や猫が家の敷地に入ってこられないようにする方法を一般市民や地方自治体等に周知している。 また、御指摘の「愛護動物である猫を傷つけたり、殺したりする行為が違法であること」については、パンフレットの配布、ポスターの掲示、環境省のホームページによる情報提供等を行っている。 引き続きこれらの取組を行ってまいりたい。 |