質問主意書

第205回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二〇五第二七号
  令和三年十月十九日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出永住許可申請に対する不適正な永住許可交付に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出永住許可申請に対する不適正な永住許可交付に関する質問に対する答弁書

一について

 出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号。以下「入管法施行規則」という。)第二十二条、別表第三及び別表第三の六に規定する身元保証人とは、外国人が本邦において安定的、継続的に入国・在留に関する所期の目的を達成できるよう、必要に応じて当該外国人につき経済的な保証及び法令遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に対して約束する者を指す。

二について

 在留期間の更新の許可の申請については入管法施行規則第二十一条及び別表第三の六の規定において、永住許可の申請については入管法施行規則第二十二条の規定において、それぞれ身元保証書を提出することが必要であると定めており、これらの申請を同時に行った場合には、それぞれの申請について身元保証書の提出を求めている。

三について

 資料転用願出書については、過去の在留に関する申請において提出された資料の転用を希望することの意思を示すものであるが、出入国在留管理庁の運用において資料転用願出書による身元保証書の転用は認めていない。

四、六及び七について

 身元保証書は、外国人が本邦において安定的、継続的に入国・在留に関する所期の目的を達成できるよう、必要に応じて当該外国人につき経済的な保証及び法令遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に対して約束する目的で求めているものであり、在留の許可の申請の目的で作成されるか永住許可の申請の目的で作成されるかでその機能に本質的な違いはないことから、申請種別ごとに異なる様式とする必要はないものと考えている。

 お尋ねの「在留期間更新許可申請のための身元保証書が身元保証人の知らないうちに永住許可申請にも使用された場合、その身元保証書は永住許可申請の身元保証書として有効であるか」及び「日本人配偶者から離婚を求められている外国人がその事実を秘したまま、在留期間更新許可申請のための身元保証書を永住許可申請にも使用し、在留期間更新許可申請と永住許可申請の両方を同時に行う可能性を出入国在留管理庁は想定しているか。想定している場合、出入国在留管理庁はそのような経緯でなされた永住許可申請を適正なものとして受け付けているか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、在留期間の更新の許可の申請や永住許可の申請の受付後に出入国在留管理庁において把握した事実によっては、身元保証人に身元保証をする意思がないものと判断することもあり得る。

五について

 お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、身元保証書は、外国人が本邦において安定的、継続的に入国・在留に関する所期の目的を達成できるよう、必要に応じて当該外国人につき経済的な保証及び法令遵守等の生活指導を行う意思がある者が作成すれば足り、必ずしも日本人配偶者が作成する必要はない。