質問主意書

第205回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二〇五第一八号
  令和三年十月十九日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員木戸口英司君提出みなし仮想通貨交換業者及びみなし暗号資産交換業者に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員木戸口英司君提出みなし仮想通貨交換業者及びみなし暗号資産交換業者に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「銀行法等一部改正法」により追加された資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号。以下「資金決済法」という。)第六十三条の二十の規定については、「銀行法等一部改正法」附則第八条第二項の「新資金決済法の規定」に該当し、また、御指摘の「資金決済法等一部改正法」により改正された資金決済法第六十三条の二十の規定については、「資金決済法等一部改正法」附則第二条第三項の「新資金決済法・・・の規定」に該当するところである。

二について

 資金決済法第六十三条の二十第五項の規定に基づき、暗号資産交換業者は、同条第三項の規定により公告をした場合、廃止しようとする暗号資産交換業として行う暗号資産の交換等に関し負担する債務の履行を速やかに完了し、かつ、当該暗号資産交換業に関し管理する利用者の財産を速やかに返還し、又は利用者に移転しなければならないとされており、暗号資産交換業者が利用者に対して特定の暗号資産との交換を約することにより、暗号資産の交換等に関する債務を負っていた場合には、当該債務の履行を速やかに完了する必要があると考えられる。

三について

 お尋ねの「暗号資産交換所に上場することを約していた場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、二についてで述べたとおり、資金決済法第六十三条の二十第五項の規定に基づき、暗号資産交換業者は、同条第三項の規定により公告をした場合、廃止しようとする暗号資産交換業として行う暗号資産の交換等に関し負担する債務の履行を速やかに完了し、かつ、当該暗号資産交換業に関し管理する利用者の財産を速やかに返還し、又は利用者に移転しなければならないとされている。