質問主意書

第205回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二〇五第一五号
  令和三年十月十五日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出国がお墨付きを与えた西武信用金庫による不正融資に対する金融庁の調査姿勢に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出国がお墨付きを与えた西武信用金庫による不正融資に対する金融庁の調査姿勢に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「行政文書「関財審業第三十三号」」については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)第三条の規定に基づく開示請求があり、情報公開法第五条第一号、第二号イ及び第六号イに該当するとした情報を除いて情報公開法第九条第一項の規定に基づき部分開示の決定をしたところである。

 その後、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二条の規定に基づき審査請求がされたことから、情報公開法第十九条の規定に基づき情報公開・個人情報保護審査会への諮問を行い、同審査会からの答申(令和三年度(行情)答申第百三十七号)を受け、行政不服審査法第四十六条第一項の規定に基づき当該審査請求が理由があるものと判断して当該決定を変更し、当該行政文書の一部を開示したところである。

二について

 お尋ねの「不正融資の被害者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、金融庁としては、西武信用金庫について、業績優先の営業を推進する余り、内部管理態勢の整備を怠った結果、投資用不動産向けの融資に当たり、形式的な審査にとどまり、不適切な信用リスク管理態勢となっている等の問題が認められたことから、同金庫に対し令和元年五月二十四日付けで信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項の規定により準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十六条第一項の規定に基づき、健全かつ適切な業務運営を確保するため、内部統制の強化や信用リスク管理態勢の強化等を実行するよう、行政処分を行ったものである。

三について

 お尋ねについては、個別の事案に関することであり、お答えすることは差し控えたい。

 なお、一般論として申し上げれば、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三十九条第二項は「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」と規定しているところ、同項の規定の趣旨に従い、公務員がその職務を行うことにより合理的根拠に基づき犯罪があると思料するかどうかについては具体的事案に即して判断する必要があると考えている。