質問主意書

第205回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二〇五第一四号
  令和三年十月十五日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出ワクチン大規模接種の延長によってグランキューブ大阪の利用承認処分を撤回された者が、生じた損失の補償を求めること等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出ワクチン大規模接種の延長によってグランキューブ大阪の利用承認処分を撤回された者が、生じた損失の補償を求めること等に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねは、大阪府及び利用者(大阪府立国際会議場条例(平成十一年大阪府条例第三号)第二条第一項の規定により利用の承認を受けた者をいう。以下同じ。)に関する事項であり、政府としてお答えする立場にない。

二について

 お尋ねは、大阪府の事務に関する事項であり、政府としてお答えする立場にない。

三について

 お尋ねに関しては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を事業者等への損失補償に充当することはできないこととしている。

四について

 お尋ねに関し、御指摘の「本件政府決定」については、防衛省において、令和三年九月二日に開催された第十三回大規模接種対策本部会議において、御指摘の「大阪会場」の運営期間を同年十一月三十日まで延長することを決定し、これを踏まえ、同年九月二日、防衛省における文書の形式に関する訓令(昭和三十八年防衛庁訓令第三十八号)第九条の規定により、自衛隊の部隊及び機関に対する任務付与等に関する事項に関して発する命令として、防衛大臣が「大阪府を中心とする地域を対象とした新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種に関する自衛隊一般命令の一部を変更する自衛隊一般命令」を発出したものである。

五の1及び2について

 お尋ねの内容について、政府から利用者に対して伝えた事実はなく、大阪府及び指定管理者(大阪府立国際会議場条例第四条第一項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が利用者に対して伝えたかどうかについては、政府としてお答えする立場にない。

五の3について

 政府として、御指摘の「大阪会場」を大阪府立国際会議場以外の場所に設置することは検討していない。

 その他のお尋ねについては、政府としてお答えする立場にない。

五の4について

 御指摘の「本件政府決定」については、「十月から十一月のできるだけ早い時期にワクチン接種を希望する全ての方への二回の接種の完了を目指す」という目標を達成するため、広く国民に周知する必要があったことから、公表したものである。

 また、御指摘の「本件撤回」に関する御質問については、指定管理者及び利用者に関する事項であり、政府としてお答えする立場にない。

六の1及び3について

 現時点において、政府として、御指摘の「大阪会場」の設置は、検討していない。

六の2について

 利用者の状況について、政府としてお答えする立場にない。

七について

 お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。