質問主意書

第205回国会(臨時会)

質問主意書

質問第三四号

インターネット上に氾濫する動物殺害指南に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和三年十月十二日

塩村 あやか


       参議院議長 山東 昭子 殿



   インターネット上に氾濫する動物殺害指南に関する質問主意書

 インターネット上に猫を殺処分するための「埠頭駅定食」という方法が様々な形で掲載されている。これは不凍液(エチレングリコール)を使用した毒餌であることから、単なる忌避剤ではなく、体内に取り込んだ猫を殺すことを想定した方法であると考える。このような残酷な方法により全国で多くの猫が被害に遭っている可能性があることから、以下質問する。

一 不凍液等を使用した猫の殺処分方法があることについて政府は把握しているか伺う。

二 「埠頭駅定食」という不凍液を使用した猫の殺処分方法がインターネット上で公開され、使用されている可能性があることについての政府の見解を伺う。

三 不凍液を使用した毒餌などを作り、その使用により猫を傷つけた場合又はその使用により猫が死亡した場合、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第四十四条第一項にある「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた」行為に該当するか伺う。

四 猫によるふん尿被害対策等を目的として不凍液を使用した「埠頭駅定食」を使用することは、動物の愛護及び管理に関する法律に抵触するか伺う。

五 自治体のホームページ等では、猫よけ対策としてインターネット上の不確かな情報に基づく方法や薬剤等を使用した危険な方法が紹介されている事例が散見される。自治体によるこのような情報提供が、「埠頭駅定食」のような残酷な方法も許容されるとの誤解を与えている可能性がある。そのため、政府は猫を傷つけたり殺したりすることのない科学的根拠に基づく安全な猫よけの方法を周知するとともに、愛護動物である猫を傷つけたり、殺したりする行為が違法であることも併せて周知すべきと考えるが政府の見解を伺う。

  右質問する。