質問主意書

第205回国会(臨時会)

質問主意書

質問第一一号

選択的夫婦別姓制度に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和三年十月五日

打越 さく良


       参議院議長 山東 昭子 殿



   選択的夫婦別姓制度に関する質問主意書

 選択的夫婦別姓について、以下のとおり、質問する。

一 法制審議会が一九九六年に選択的夫婦別姓を含む民法改正案要綱を答申した当時、同法案の選択的夫婦別姓制度を実現するに当たり改正を要するとして法務省が検討した法令は、民法、戸籍法のほかは、(1)家事審判法(現、家事事件手続法)の子の氏の変更審判に関する規定と、(2)非訟事件手続法(現、外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律)の夫婦財産契約に関する登記所に関する規定のみであったという理解でよいか。

二 これまで民法改正がなされず選択的夫婦別姓が実現されない一方で、住民票、マイナンバーカード等への旧姓使用を併記できるようにするための住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が令和元年十一月五日に施行されたが、施行後旧姓併記のために要した予算について示されたい。

  右質問する。