質問主意書

第205回国会(臨時会)

質問主意書

質問第九号

「生理の貧困」と生活保護の関係に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和三年十月四日

浜田 聡


       参議院議長 山東 昭子 殿



   「生理の貧困」と生活保護の関係に関する質問主意書

 政府は、いわゆる「生理の貧困」問題に対し、地域女性活躍推進交付金や地域子供の未来応援交付金等を通じて支援しているが、内閣府男女共同参画局が公表した「「生理の貧困」に係る地方公共団体の取組(二〇二一年五月十九日時点)」によれば、「生理の貧困」に係る取組を実施している(実施した・実施を検討している)地方公共団体の数はわずか二百五十五団体にとどまり、例えば大阪市等の比較的大規模な自治体ですら取組がないなど、自治体によってかなり温度差に違いがあることが現状である。

 つまり、現状において、生活保護受給者は、居住する自治体のみによって生理用品を無料で支給されるか、支給されないかが決定されている。

 右を踏まえて、以下質問する。

一 人事院が算出する標準生計費には、生理用品に関する支出が含まれているか。含まれているとすれば、食料費、住居関係費、被服・履物費、雑費Ⅰ、雑費Ⅱのうちどの項目か。

二 前記一に関し、標準生計費に生理用品が含まれている場合、以下の1から3について政府の見解を示されたい。

1 政府は、なぜ標準生計費に生理用品に関する支出が含まれていることを知りながら、生活保護費を男女同額としているのか。

2 多くの女性にとって生理用品は生活をする上で必須であるから、生理用品に関する支出については、生活保護費に加算して支給すべきではないか。生理用品を現物支給するかしないかを自治体まかせにしているのは、居住する自治体によって文化的な生活ができる、できないが決定されるのであるから、居住地差別につながるのではないか。

3 生活保護費を男女同額とし、生理用品に関する支出をしなければならない女性は男性より必然的に食料費や雑費を削らなければ生活できない。この現状について、政府は憲法第十三条、第十四条第一項、第二十五条第一項に照らして合憲と考えているか。合憲であるとすれば、その理由を含めて政府の見解を示されたい。

三 前記一に関し、標準生計費に生理用品が含まれていない場合、多くの女性にとって生理用品は生活をする上で必須となることから、標準生計費に含めるべきではないかと考えるが、政府の見解を示されたい。

四 前記一に関し、標準生計費に生理用品が含まれていない場合、刑事施設の官給品には生理用品が含まれているにもかかわらず、生活保護受給者に生理用品を考慮した生活保護費を支給しないのはなぜか。政府の見解を示されたい。

 なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

  右質問する。